本件に関するお問い合わせ
詳しくは、当金庫総務部(086‐446‐2221)へお問い合わせください。
平成26年9月19日に信用金庫法施行規則が改定され、定款に長期間所在が不明となられている会員(以下、「所在不明会員」といいます。)の方の除名に関する事項を定めることができることとされました。これにより、総代会の決議をもって定款を一部変更し、所在不明会員の方を除名することができることとなりました。協同組織の地域金融機関である当金庫におきましては、会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは経営上の重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員の方への対応は、当金庫の出資事務の合理化、ひいては、現在、当金庫をご利用いただいているお客さまの利益にもつながるものです。
以上の理由から、当金庫では、平成28年6月23日開催の第66期通常総代会の議決を得て、平成28年7月15日付で定款を変更することといたしましたのでお知らせいたします。
これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。
なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申しあげます。
所在不明会員の方とは、次の1~3 の全てに該当する会員の方で、これらの方は総代会において、除名となることがございます。
詳しくは、当金庫総務部(086‐446‐2221)へお問い合わせください。